引っ越しや別居をしたときの手続きの一つとして郵便物の転送があります。
郵便物の転送の手続きをすることで、以前の住所に届いていた郵便物を現在の住所に転送をすることができます。
しかし、郵便物の転送は別居や引っ越し以外の理由ではどうすればいいのか、意外とわからないですよね。
ここでは、そんな郵便物の転送について解説をしていきます。
別居など引っ越し以外の手続き
例えば4人家族のうち、1人だけが引っ越しする場合も、別居の場合も一人だけの転送は可能です。
郵便局Q&Aには、
転居届を提出する際、「転居者氏名」欄に転居する方の氏名を記入し、「上記の転居者以外で引き続き旧住所にお住まいになる方の有無・人数」欄の「います」を塗りつぶし、引き続きお住まいになる方の人数をご記入ください。
とありますので、転居する人と転居しない人が分かれば問題なさそうです。
また入院する場合も、同様の手続きで転居届に転送先の住所を記入すれば、病院に届けてくれます。
ただし、入院中の親類の郵便物を代わりに受け取ることはできないそうです。
郵便の転送は、通常の郵便ほかに、ゆうメール、ゆうパックなども対象となります。
転送手続きしない方法
引っ越し以外で一時的に別居している、というときは転送届を出さずとも転送できる方法があります。
それは、自宅に配達された郵便物のなかで転送が必要な郵便物のみ郵便局へ持っていき、窓口で「こちらの住所へ転送してください」と差し出すこと。
転送費用は無料で、転送先住所へ配達してくれます。
窓口に行かずとも、
- 転送したい郵便物に「転送願います 移転先住所は・・・」と書いた用紙を張り付ける
- 住所を二重線で消して、横に転送先住所を赤字で書いてポストへ投函
これでも転送できます。
赤字で書くというルールはありませんが、赤字のほうが目立ってわかりやすいので赤字にしたほうがいいでしょう。
ただし、これらの方法はポストの集荷や郵便局での配送作業などで時間がかかったり、仕分けで間違いがある可能性もあります。
面倒ですが窓口に持っていくほうが安心かもしれません。
また転送届を出さずに転送してもらうには注意点があります。
それは郵便物が自宅に到着してからなるべく早く転送してもらうことです。
2書留、交付記録郵便又は代金引換としない郵便物の配達を受けた者が受領後遅滞なくその郵便物に受取人の移転先を表示して差し出すときは、前項の届出がない場合でも、その郵便物に限り、これをその移転先に転送します。
内国郵便約款ー日本郵便株式会社
と書かれており、転送届を出すことなく転送してもらうには「受領後遅滞なく・・・」とあります。
この「遅滞なく」の具体的な日数は書かれていませんが、せいぜい2~3日ぐらいと思っておきましょう。
1週間以上経ってしまうと転送を断られたり、新たに郵便料金を請求される可能性が高いです。
またもうひとつの注意点として、一度開封した郵便物は無料での転送は受け付けてもらえません。
開けてしまった場合は、再度新しい郵便として出すことになります。
郵便局の転送を解除するには?
郵便局の転送ですが、一度行っていたものを解除をすることはできません。
では新住所に転送を依頼していた郵便物を、旧住所にまた戻すようにするにはどうすればいいのでしょうか?
それは、また郵便局で転送届けを出すようにします。
新住所で同様に郵便局で旧住所行きに転送届けを出すようにすれば、新住所への転送を形の上では解除をすることができます。
郵便局転送を局留めするには?
郵便局ですが、転送先で局留めをしたいと思うこともあるでしょう。
郵便局で転送先で、さらに局留めにすることができます。
局留めをする際にはゆうパック等の荷物を送る際には、宛先に受け取りたい郵便局の住所と、郵便局留などの記載をします。
それによって自動的に、そちらに郵便物が移動されるので局留めで受け取ることができます。
郵便物も同様であり、宛名のところに受け取りたい郵便局の郵便番号と住所を書くようすればOKです。
郵便局留のメリットとしては、全国の郵便局どこで受け取ることができます。
ですので、受け取りを希望の郵便局で局留めの依頼をすれば、いちいち転送届けも書く必要もありませんね。
また宛名を郵便局の住所にするだけで自動的に局留めになるので、利用手続きの申し込みもありません。
局留めを受け取る際には本人確認ができるものが必要になるので、忘れずに持っていくようにしてくださいね。
加えて、局留めの期間は郵便物が届いてから最長10日間です。
10日経っても受け取りに行かない場合には差出人に戻ってしまいますので、忘れずに取りにいくようにしましょう。
郵便局への到着状況は、郵便局が発行するお問い合わせ番号を利用して、追跡サービスを活用することもできます。
局留めはうまく使えば転送も要らず、むしろ自由な時間に郵便物を受け取ることができるメリットもあります。
簡単に使えるのでぜひ活用してみてくださいね。
郵便物の転送の注意点
郵便物を転送するにあたり注意しなければならないのは、
- 郵便物の転送には3~7日かかる
- 転居届提出日から1年間有効
- 転送不要の郵便物は届かない
転送の開始は開始希望日を設定できるので、新住所が決まったら早めに転送届を出しておきましょう。
そうすることで郵便物をスムーズに受け取ることができます。
そして、転送は転送開始日からではなく、提出日から1年というところも気を付けておきましょう。さらに1年転送をかけたい場合は、提出日前に再度転送届を出しましょう。
また、転送不要の郵便物は転送になりません。
転送不要の郵便物とは、
- キャッシュカードやクレジットカード
- 税金関連の納付書
- 口座確認の書類
など、金融関連、個人情報がかかわるものです。
旧住所に届けたくない場合は、先に連絡をしておくなど対応しておきましょう。
方法としてはちょっとめんどくさいかもしれませんが、現時点では郵便局の転送サービスを形の上で解除するにはこの方法しかありません。
もし郵便局の転送サービスを解除したかったら、試すようにしてくださいね。
1年以上転送を続けたかったら、転送期間内にもう一度同様の申し込みを行えば、1年間の郵便転送が行われます。
ゆうパックも転送対象
転送は手紙やはがきなど郵便物だけではなく、下記のもの対象です。
- ゆうパック
- レターパック
- クリックポスト
- ゆうパケット
- スマートレター
- レタックス
- 第三種郵便物
- 第四種郵便物
- 国際郵便
ただし、転送不要と記載された郵便物は転送されません。
これは金融機関やクレジット会社、国の機関からの郵送物に多くあります。登録されている住所での居住確認が必要なものは転送不要となる場合が多いです。
これらの場合は、必ず転居先への住所変更が必要になりますので、忘れずに手続きしましょう。
まとめ
郵便局の転送サービスは別居、引っ越し以外の理由でも可能です。
しかし、解除する方法はありませんので、解除する場合には、同様の手続きを新住所から旧住所に行うようにしましょう。
また、転送をしていても局留めにすることはできます。
その際には宛名を受け取りたい郵便局の住所にすればOKです。
局留めは手続きなしで利用できて、うまく利用すれば自分の好きな時間に郵便物を取りに行けます。
郵便局の転送、解除、局留めなどをうまく利用して、便利に郵便局を活用してくださいね。